公益財団法人 新技術開発財団 THE NEW TECHNOLOGY DEVELOPMENT FOUNDATION  
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寄附行為
財団法人 新技術開発財団寄附行為
第1章 総  則
(名 称)
第1条 この法人は、財団法人 新技術開発財団という。
(総 裁)
第2条 この法人は、総裁を推戴することができる。
(事務所)
第3条 この法人は、事務所を東京都大田区北馬込1−26−10に置く。
この法人は、理事会の議決を経て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(目 的)
第4条 この法人は、科学技術の進歩がわが国の繁栄の基盤であることにかんがみ、科学技術に関する創意工夫を育成し、研究を行なうことにより、科学技術の新分野を醸成開拓し、もってわが国経済社会の発展と国民生活の向上に寄与することを目的とする。
(事 業)
第5条 この法人は、前条の目的達成のため、次の事業を行なう。
(1) 科学技術に関する創意工夫(工業所有権を含む)を発掘し、研究開発すること
(2) 開発した新技術の実用化をはかること
(3) すぐれた新技術を顕彰し、広報すること
(4) 新しい科学技術分野における国際交流をはかること
(5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
 
第2章 資産及び会計
(資 産)
第6条 この法人の資産は、次のとおりとする。
(1) 設立当初の寄附に係る財産目録記載の財産
(2) 寄附金品
(3) 資産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
(資産の種別)
第7条 この法人の資産は、基本財産及び運用財産の2種類とする。
基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中、基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
(4) 基本財産とされている株式に基づく新株の発行により取得した株式(配当とすることができる利益の資本への組入れに伴う株式分割により取得したものを除く)
運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供してはならない。ただし、この法人の事業の遂行上やむを得ない事由があるときは、理事会及び評議員会においてそれぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を得、かつ文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限り処分し、又は担保に供することができる。
(資産の管理)
第9条 この法人の資産は、理事会の決議に基づき、理事長が管理する。
(経費の支弁)
第10条 この法人の経費は運用財産をもって支弁する。
(特別会計)
第11条 この法人は、必要があるときは、理事会の議決により、特別会計を設けることができる。
(会計年度)
第12条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画等の作成)
第13条 理事長は、毎会計年度開始前に、翌年度の事業計画及び収支予算を作成し、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の賛成による議決を経て文部科学大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
(事業状況等の報告)
第14条 理事長は、毎会計年度終了後3ヶ月以内に、財産目録、事業報告書及び収支決算書を作成し、監事の意見を付し、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の賛成による議決を経て文部科学大臣に報告しなければならない。
(収支予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄)
第15条 収支予算で定められるものを除くほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の賛成による議決を経て文部科学大臣に届け出なければならない。
借入金(その会計年度の収入をもって償還する一時借入金を除く)についても同様とする。
 
第3章 役員及び評議員
(役 員)
第16条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 8名以上15名以内(うち会長1名、理事長1名、専務理事1名とする)
(2) 監事 2名以上
理事のうちには、理事のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が理事現在数の3分の1を超えて含まれてはならない。
(役員の選任)
第17条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
会長は、理事の互選とする。
理事長及び専務理事は、理事会の議決により、会長が委嘱する。
(役員の兼任の禁止)
第18条 この法人の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む)、評議員又は職員は監事になることができない。
監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。
(会長、理事長、専務理事の職務)
第19条 会長は、この法人を代表し、その事業を総理する。
理事長は、この法人を代表し、会長の定めるところにより、会長を補佐してこの法人の事業を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。
専務理事は、会長の定めるところにより、会長及び理事長を補佐してこの法人の事業を掌理し、会長及び理事長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び理事長が欠員のときはその職務を行なう。
(理事の職務)
第20条 理事は、理事会を組織して、この寄附行為に定める事項を議決、執行する。
(監事の職務)
第21条 監事は、民法第59条の職務を行なう。
(役員の任期)
第22条 役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現在者の残任期間とする。
役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行なう。
役員は、この法人の役員としてふさわしくない行為のあったとき又は特別の事情のあるときは、その任期中であっても、理事会及び評議員会の議決により、会長がこれを解任することができる。
(役員の報酬)
第23条 役員は、無給とする。
(評議員)
第24条 この法人に評議員16名以上24名以内を置く。
評議員のうちには、役員のいずれか1人と親族その他特殊の関係ある者の合計数又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係ある者の数が評議員現在数の3分の1を超えて含まれてはならない。
評議員は、理事会の推せんにより会長が委嘱する。
評議員会会長及び評議員会副会長は評議員の互選により定める。
評議員は、役員を兼ねてはならない。
評議員は、この法人の評議員としてふさわしくない行為のあったとき又は特別の事情のあるときは、その任期中であっても理事会の議決により、会長がこれを解嘱することができる。
第22条第1項から第3項まで及び第23条の規定は、評議員について準用する。
(評議員の職務)
第25条 評議員は評議員会を構成し、この寄附行為に掲げる事項を審議決定する。
 
第4章 会  議
(会 議)
第26条 会議は理事会及び評議員会とする。
会議は、毎年2回、会長が召集する。ただし、会長が必要と認めるとき又は理事現在若しくは評議員現在数の3分の1以上から会議の目的事項を示して請求のあったときは、20日以内に臨時会議を召集するものとする。
会議を召集するときは、1週間前までに各理事若しくは各評議員に対して、その日時、場所及び会議に附議すべき事項を文書をもって通知しなければならない。
理事会の議長は、会長とし、評議員会の議長は評議員会会長とする。
(会議の開会及び議決の定足数)
第27条 会議は、理事現在数若しくは評議員現在数の3分の2以上が出席しなければ開会し、議決することができない。ただし、当該議事につき、書簡をもって、あらかじめ意思表示したものは出席とみなす。
会議の議事は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、理事現在数若しくは評議員現在数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の附議事項)
第28条 理事会に附議すべき事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 事業計画及び収支予算に関する事項
(2) 事業報告及び収支決算に関する事項
(3) 基本財産の処分及び基本財産への編入に関する事項
(4) 不動産の購入に関する事項
(5) 借入金(その会計年度の収入をもって償還する一時借入金を除く)に関する事項
(6) 担保の提供に関する事項
(7) 収支予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄に関する事項
(8) 金品の給付に関する事項
(9) この寄附行為の変更に関する事項
(10) 合併又は解散に関する事項
(11) 規則の制定及びその改廃に関する事項
(12) 公益を目的とする事業以外の事業に関する事項
(13) 第35条に記載する株主権の行使に関する事項
(14) その他会長の必要と認める事項
(評議員会の附議事項)
第29条 評議員会に附議すべき事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 理事及び監事の選任
(2) 事業計画及び収支予算に関する事項
(3) 事業報告及び収支決算に関する事項
(4) 基本財産の処分及び基本財産への編入に関する事項
(5) 借入金(その会計年度の収入をもって償還する一時借入金を除く)に関する事項
(6) 収支予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄に関する事項
(7) この寄附行為の変更に関する事項
(8) 合併又は解散に関する事項
(9) 公益を目的とする事業以外の事業に関する事項
(10) その他会長の必要と認める事項
(議事録)
第30条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、これを保存する。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 理事若しくは評議員の現在数
(3) 会議に出席した理事若しくは評議員の氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過
議事録には、出席した理事若しくは評議員のなかから、その会議において選出された議事録署名人2名以上が議長とともに署名押印をしなければならない。
 
第5章 事務局及び職員
(事務局及び職員)
第31条 この法人の事務を処理するため、事務局を設け、所要の職員を置く。
事務局に関する規則は、理事会の議決を経て、会長が定める。
職員は、理事長が任免する。
 
第6章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第32条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において理事現在数及び評議員現在数のそれぞれ4分の3以上の議決を得、かつ文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。
(解 散)
第33条 この法人は、次の事由によって解散する。
(1) 法人の目的たる事業の成功又は成功の不能
(2) 破産
(3) 設立許可の取消し
前項第1号に掲げる事由による解散は、理事会及び評議員会において理事現在数及び評議員現在数のそれぞれ4分の3以上の議決を得、かつ文部科学大臣の許可を受けなければならない。
(残余財産の帰属)
第34条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事全員及び評議員現在数の4分の3以上の議決を得、かつ文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する「公益法人」に寄附するものとする。
 
第7章 補  則
(保有する株式に関する株主の行使)
第35条 この法人が保有する株式について、その株式の発行会社に対して株主として権利を行使する場合には、下記の事項を除き、あらかじめ理事会において理事現在数の3分の2以上の同意を得なければならない。
(1) 配当の受領
(2) 株主割当増資への応募
(3) 設立許可の取消し
(4) 株主宛配布書類の受領
(規 則)
第36条 この寄附行為を施行するための規則は、理事会の議決を経て、会長が定める。
 
附  則
1. この法人設立当初の会計年度は、第12条の規定にかかわらず設立許可の日から始まり、昭和44年3月31日に終わる。
2. この法人設立当初の役員の任期は昭和44年3月31日までとする。
附  則
この寄附行為の施行前に改正前の寄附行為第17条の規定により、理事会において選任された理事若しくは監事は改正後の寄附行為第17条の規定により評議会において選任された理事又は監事とみなす。
  (昭和43年12月12日設立許可)
(昭和47年2月2日変更許可)
(昭和57年7月6日変更許可)
(昭和58年8月4日変更許可)
(平成4年3月3日変更許可)
(平成7年9月29日変更許可)