財団について

公益財団法人 市村清新技術財団 定款

第1章 総  則

(名 称)
 第1条 この法人は、公益財団法人市村清新技術財団と称する。
(事務所)
 第2条 この法人は、主たる事務所を東京都大田区に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)
 第3条 この法人は、科学技術の進歩がわが国の繁栄の基盤であることに鑑み、科学技術に関する創意工夫の育成・研究並びに研究開発の助成を行い、科学技術の振興をはかることにより、科学技術の新分野を醸成開拓し、もってわが国の経済社会の発展と国民生活の向上並びに地球環境保全に寄与することを目的とする。
(事 業)
 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)科学技術の研究開発に対する助成
(2)すぐれた科学技術の顕彰および国際交流の促進
(3)科学技術に関する創造性の育成
(4)植物の生育に関わる研究に対する助成及び実証研究
(5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
 2 前項の各事業は日本全国において行うものとする。

第3章 資産及び会計

(資 産)
 第5条 この法人の資産は、次のとおりとする。
(1)設立当初の寄附に係る財産目録に記載の財産
(2)寄附金品
(3)資産から生ずる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
(資産の種別)
 第6条 この法人の資産は、基本財産、特定資産及び運用財産の3種類とする。
 2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)この法人が公益財団法人への移行の登記をした日の前日の財産目録に基本財産として記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
(4)基本財産とされている株式に基づく新株の発行や買い増しにより取得した株式
 3 基本財産以外で、寄附者の指定又は理事会の議決により使途を特定の目的に制約した財産は、特定資産とする。
 4 運用財産は、基本財産及び特定資産以外の財産とする。
(資産の管理)
 第7条 この法人の資産は、理事会において別に定めるところにより、理事長が管理する。
(基本財産の処分の制限)
 第8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供してはならない。ただし、この法人の事業の遂行上やむを得ない事由があるときは、理事会において決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上に当たる多数による議決を経て、評議員会において決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上にあたる多数を持って決議した後、その一部を処分し、又は担保に供することができる。
(特定資産の処分)
 第9条 特定資産への繰り入れ及び取り崩しは、理事会において決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上に当たる多数をもって決議した後、行うものとする。
(事業年度)
 第10条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
 第11条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
 第12条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第7号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
(7)キャッシュ・フロー計算書
 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号及び第7号の書類については、定時評議員会に報告するものとする。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第64条において準用する同規則第48条に定める要件に該当しない場合には、第1号の書類を除き、定時評議員会への報告に代えて、定時評議員会の承認を受けなければならない。
 3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)会計監査報告
(3)理事及び監事並びに評議員の名簿
(4)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(5)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
 第13条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第5号の書類に記載するものとする。

第4章 評議員

(評議員の定数)
 第14条 この法人に評議員15名以上20名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
 第15条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
 2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
当該評議員の使用人
ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ハ又はニに掲げる者の配偶者
ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合 計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
理事
使用人
当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
1) 国の機関
2) 地方公共団体
3) 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
4) 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
5) 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
6) 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
(評議員の任期)
 第16条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
 3 評議員は、第14条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
 第17条 評議員は原則として無報酬とする。ただし、必要に応じて報酬を支給することができる。その額は、毎年度総額200万円を超えないものとする。
 2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
 3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程による。

第5章 評議員会

(構成)
 第18条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
 2 評議員会は、評議員会会長1名、評議員会副会長1名を互選により選定する。
 3 評議員会会長は評議員会の議長を務め、評議員会副会長は評議員会会長を補佐し、評議員会会長に事故があるときはその職務を代理する。
(権限)
 第19条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事並びに会計監査人の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4)定款の変更
(5)残余財産の処分
(6)基本財産の処分又は除外の承認
(7)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
 第20条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
 第21条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
 2 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
 第22条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
 2 前項の規定にかかわらず、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。
 3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)基本財産の処分又は除外の承認
(4)その他法令で定められた事項
 4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
 第23条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 2 議事録には、議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印する。

第6章 総裁、役員及び会計監査人

(総裁の設置)
 第24条 この法人は、この法人の象徴として、総裁を推戴することができる。
 2 総裁は理事会の決議により推戴する。
(役員及び会計監査人の設置)
 第25条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 8名以上12名以内
(2)監事 3名以内
 2 理事のうち1名を会長、1名を理事長、1名を専務理事とする。
 3 前項の会長、理事長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
 4 この法人に会計監査人を置く。
(役員並びに会計監査人の選任)
 第26条 理事及び監事並びに会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。
 2 会長、理事長、専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
 第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
 2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を総理する。理事長は、この法人を代表し、会長の意を受けてその業務を執行し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
 3 専務理事は会長及び理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。
 4 会長及び理事長並びに専務理事は、毎事業年度に4箇月を越える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
 第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(会計監査人の職務及び権限)
 第29条 会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書、財産目録、キャッシュ・フロー計算書を監査し、会計監査報告を作成する。
 2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。
(1) 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
(2)会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの
(役員及び会計監査人の任期)
 第30条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとす る。
 4 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
 5 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。
(役員及び会計監査人の解任)
 第31条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
 2 会計監査人が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
(3)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
 3 監事は、会計監査人が、前項第1号から第3号までのいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される評議員会に報告するものとする。
(役員及び会計監査人の報酬等)
 第32条 理事及び監事は、原則として無報酬とする。ただし、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
 2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
 3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程による。
 4 会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て、理事会において定める。

第7章 理事会

(構成)
 第33条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
 第34条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び理事長並びに専務理事の選定及び解職
(招集)
 第35条 理事会は、会長が招集する。
(決議)
 第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
 2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
 第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 2 当該理事会に出席した会長、理事長及び出席した理事のうちから選出された議事録署名人2名並びに出席した監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
 第38条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
 2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第15条についても適用する。
(解散)
 第39条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
 第40条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
 第41条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
 第42条 この法人の公告は、電子公告により行う。
 2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第10章 事務局

(事務局及び職員)
 第43条 この法人にその事務を処理するため、事務局を置く。
 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
 3 事務局長および重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て、別に定める。
 5 事務局長及び所要の職員は、有給とすることができる。

第11章 補 則

(保有する株式に関する議決権の行使)
 第44条 この法人が保有する株式について、その株式に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。
附 則
 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第10条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
 3 この法人の最初の代表理事および業務執行理事は次に掲げる者とする。
会長 牛尾 治朗
理事長 桜井 正光
専務理事   和田 武彦
 4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
久保  長 伊東 義晃 榊原  弘 原島 文雄
手島  透 菅野 卓雄 鈴木 直道 田中 昭洋
伊佐山 建志 岡普@俊雄 榊  裕之 末吉 紀雄
井上 雄二 紙本 治男 大泊  巌 石原  宏
 5 この法人の最初の会計監査人は、次に掲げる者とする。
有限責任あずさ監査法人
 6 公益財団法人市村清新技術財団の名称は平成30年4月1日から施行する。
(平成24年4月1日施行)
(平成24年6月1日変更)
(平成25年6月7日変更)
(平成28年6月3日変更)
(平成30年2月28日変更)