新技術開発助成

第1次募集要項公開期間:毎年 2月1日〜4月20日   第1次受付期間:毎年 4月1日〜4月20日
第2次募集要項公開期間:毎年 8月1日〜10月20日  第2次受付期間:毎年 10月1日〜10月20日

募集概要

1.助成の目的とねらい

市村清新技術財団は、広く科学技術に関する独創的な研究や新技術を開発し、これを実用化することによって我が国の産業・科学技術の新分野等を醸成開拓し、国民生活の向上に寄与することを目的としています。
当財団の助成は「独創的な新技術の実用化」をねらいとしており、基本原理の確認が終了(研究段階終了)した後の実用化を目的にした開発試作を対象にしています。
また、地球環境保全、特に地球温暖化防止は重要と考え環境分野を設け技術開発を支援します。

2.助成対象

[企業の要件]
(1) 資本金3億円以下または従業員300 名以下で、自ら技術開発する会社(*)であること
*会社とは、会社法第2条第1項で定義されている、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社をいう。
なお、会社法制定以前の有限会社も会社として扱う。
(2) 大企業(資本金3億円超、かつ従業員300名超)及び上場企業でないこと
(3) 大企業(資本金3億円超、かつ従業員300名超)及び上場企業の子会社、関係会社でないこと
[開発技術の要件]
(1) 独創的な国産の技術であり、本技術開発に係わる基本技術の知的財産権が特許の出願もしくは特許権の取得より主張されていること
(2) 開発段階が実用化を目的にした開発試作であること。すなわち、“原理確認のための試作”や“商品設計段階の試作”は対象外
(3) 実用化の見込みがある技術であること
(過去に当財団の助成を受けたテーマの場合はその開発完了認定技術の改良のための新技術であること。)
(4) 開発予定期間が原則として1年以内であること
(5) その技術の実用化で経済的効果、または地球温暖化防止の効果が大きく期待できること
(6) 自社のみの利益に止まらず、産業の発展や公共の利益に寄与すること
(7) 同じ技術開発内容で、同時期に、他機関からの助成を受けていないこと
[助成対象外]
(1) 医薬品およびソフトウエア製品の実用化開発
(2) 国の承認審査のために必要な臨床試験段階の開発(ただし医療機器・器具は助成対象です)
(3) 研究段階、商品設計段階、量産化段階の技術開発

3.助成金

(1) 本助成は融資ではありません。助成金は助成開始時に行う助成金贈呈式で贈呈いたします。
(2) 助成の対象となる試作費(助成金および自己資金)は、本開発試作に直接必要な費用で、助成期間(※)中に発注し、当期間中に支払いが終了するものに限ります。ただし、社内人件費は原則対象外です。詳細は募集要項および記入要領を参照ください。
※助成期間とは、助成金贈呈日から完了報告書提出日までの期間です。
(3) 試作費合計額の4/5以下で2,400万円を限度として助成します。
※中間報告および完了報告で経費実績を報告していただきます。
※契約通り実施されなかった場合は助成金の返還を求めることがあります。

4.申請方法

申請書は本ホームページのWeb登録システムで作成してください。
申請書ダウンロード・登録ページからマイページを取得し、マイページにて申請書を作成、登録してください。登録した申請書を印刷し、以下の「申請書類」に従い提出してください。Web登録だけでは申請は受理できませんのでご注意ください。
なお、 Web登録システムがご利用になれない方は、本ページ最下部のお問い合わせ先にご連絡ください。

申請書類
申請にあたっては、下記の順に書類を整理し、(1)は1枚、(2)〜(13)を1セットとし2セットを提出してください。提出された書類は返却いたしません。社外秘のものは提出しないでください。書類サイズはA4サイズに統一し、ホチキス止めはしないでください。(2)の申請書には2部とも社印、代表者印を押印してください。なお、(3)以降の書類はコピーでかまいません。
(1) 申請書類チェックシート(Web登録システムからダウンロードし、記入したもの)
(2) 新技術開発助成申請書(基本情報と申請書本編。Web登録システムに登録し、印刷したもの)
(3) 申請書の補足説明資料
(4) 特許出願書類(特許庁受理書面)もしくは特許公報、他社権利実施許諾、委譲の場合は契約書
(5) 参考資料(参考文献、新聞記事、カタログ、等)
(6) 見積書(50万円以上の項目のもの、市販品の場合は価格表示のあるカタログ等)
(7) 申請会社の概要、会社経歴書(会社案内で代用可)
(8) 申請会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
(9) 直近3期の決算報告書(貸借対照表、損益計算書は必須、無い場合、事業計画書で代用)
(10) 直近決算期末の金融機関の残高証明書
(11) 直近の税務申告書(別表1(1)のみで可)
(12) 申請者(代表者)および開発責任者の履歴書(最終学歴と職務履歴)
(13) 説明場所案内図(訪問し実地調査をする場合があります)

5.申請書を受理しない場合

(1) 助成対象の要件に合致しない場合
(2) 前項所定の書類(1)〜(13)が提出されていない場合
(3) 当財団指定の様式に従っていない、あるいは重要な事項が記載されていない場合
(4) 開発内容に技術的/原理的な問題があると判断される場合

6.募集

(1)募集案内
毎年2月と8月に、指定の機関に案内をする他、日刊工業新聞、日経産業新聞等に募集案内を掲載します。
また、当財団ホームページでも案内します。申請書様式など申請関連書類は当財団ホームページにも掲載いたします。
(2)受付期間
下記受付期間内に申請書をWeb登録システムに登録するとともに、提出書類を当財団宛にお送りください(締切日消印有効)
第1次募集:4月1日〜4月20日
第2次募集:10月1日〜10月20日

7.審査および結果の通知

当財団に設けた審査委員会において、慎重かつ厳正に審査し、理事会において決定されます。審査結果は、第1次募集分は7月下旬に、第2次募集分は1月下旬に文書により通知いたします。なお、審査の経過や内容に関する問い合わせには一切応じることはできません。

8.発表

採択された助成先に関しては、通知時期に合わせて、日刊工業新聞、日経産業新聞等に掲載される予定です。また、当財団ホームページにも掲載します。

9.贈呈

助成金贈呈式を、第1次募集分は8月上旬に、第2次募集分は2月上旬に、当財団会議室で行います。

10.助成対象者の義務等

申請が採択されると、助成対象者と当財団とで「助成契約書」を締結します。
開発途中で中間報告書(経費実績明細を含む)を、完了時には完了報告書(経費実績明細を含む)を提出していただきます。
なお、開発成果物(知財含む)は助成対象社に帰属します。

11.個人情報の取り扱い

(1) 申請書に含まれる個人情報は、審査及び審査結果のご通知のために使用します。
(2) 利用目的に範囲内で、個人情報を委託業者が使用することがあります。
(3) 助成テーマは、助成対象の会社名、代表者名、技術開発の題名と概要を公表します。

12.新技術開発助成の仕組み

以下の図のステップ(○数字)で進めていきます。
図
※1:助成期間とは、助成金贈呈日から完了報告書提出日までの期間です。
<補足>
(1)
4 で採択された場合は決定した助成金額も併せて通知します。(助成金額は申請額よりも減額される場合が有ります)
(2)
5の開発実施計画書は申請書の内容とほとんど同じですが、特に開発に関わる内容を更新して新たに作成していただきます。
(3) 6の専用口座は採択通知後速やかに開設してください。
(4)
78では助成契約を締結するとともに助成金を贈呈します。
(5)
910のように、開発の途中で中間報告書(経費実績を含む)を、完了時には完了報告書(経費実績を含む)を提出していただきます。

13.募集要項等ダウンロードと申請書登録

最新の募集要項等のダウンロードと申請書の登録はこちらです。

14.申請書提出先・お問い合わせ先

公益財団法人 市村清新技術財団
新技術開発助成担当

〒143-0021 東京都大田区北馬込1-26-10
電話 (03)3775-2021
FAX (03)3775-2020
E-mail zaidan-mado@sgkz.or.jp
受付時間 平日9時〜17時(弊財団休業日を除く)